昨今話題の「退職代行サービス」。
弁護士に退職代行を依頼した方がよい場合について、退職代行サービスを提供している弁護士がご説明します。
※そもそも「退職代行サービス」って何?という方は、こちらをどうぞ。
taisyokubengosi.hatenablog.com
※筆者の退職代行に関する考えはこちらをどうぞ。
taisyokubengosi.hatenablog.com
目次 :
労働者は自由に退職できます
昨今話題の退職代行サービスですが、どの代行業者も「成功率(ほぼ)100%」と謳っていますね。
なぜそんなに強気に宣伝できるのでしょうか?
それは、民法で「労働者は自由に退職できる」と定められているからです。
もう少し詳しくご説明すると、民法627条には、原則として、労働者が、退職の意思表示をして2週間を経過したら、退職が成立すると定められています。
(但し、6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、3か月前までに退職の意思表示をしなければなりません。)
つまり、会社の承諾は必要なく、労働者が辞めると言うだけで、労働契約は終了するのです。
代行業者の腕の良し悪しは、関係ありません。
民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
パート・アルバイト等、期間の定めのある労働契約の場合は、「やむを得ない事由」がある場合に、直ちに退職できます(民法628条)。
何が「やむを得ない事由」に当たるかについては、就業環境、健康状態、生活環境等を加味して解されます。
なお、1年を超える期間の定めのある場合は、1年を経過した日以後は、原則、いつでも退職することができます(労基法137条)。
※その他、気になることがあれば、HPの「よくあるご質問」をご覧いただくか、弁護士にご相談下さい(初回相談30分無料です。)。
それでも弁護士に退職代行サービスを依頼した方が良いケース7つ
なーんだ、じゃあわざわざ代行業者になんか頼まないで、自分で退職届を出せばいいんじゃないの、と思った方。
確かにその通りです。
しかしながら、場合によっては、弁護士に退職代行サービスを依頼した方がよいケースもありますので、以下ご説明します。
1 「退職届を出したのに、受理してもらえない…」
よくあるご相談の1つに、上司に退職届を出して退職の意思を伝えたのに、人手不足等を理由に退職届を受理してもらえないということがあります。
次の人を雇うまで、多少の期間であれば我慢もできましょうが、待てど暮らせど新人を雇う気配はなく、埒があかない…
そんなときは、弁護士に退職代行サービスを依頼してみてはいかがでしょうか。
弁護士名の書面を送り、弁護士から上記の法律のご説明をすると、会社側も渋々納得せざるを得なくなります。
2 「辞めたいと言ったら、ミスの損失補填をしろと言われた…」
これもよくあるご相談の1つですが、辞めたいと言った途端に、これまでの様々なミスを並べてその損失を補填しろ、と言われることがあります。
こうなると、退職届を出した後に、損失補填の損害賠償請求を受ける可能性も否定できませんよね。
実際に、私がご相談をお受けし、弁護士として会社と交渉する中で、会社から損害賠償を請求する旨言われることは、少なくありません。
会社から損害賠償請求を受けてしまった場合、その交渉をできるのは、弁護士だけです(他士業等の一定の例外はあります)。
つまり、代行業者が損害賠償請求について交渉するのは違法です(弁護士法72条、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
「別に違法だって上手く交渉してくれれば構わないよ」と思った方は要注意。
弁護士ではない代行業者(非弁業者)による行為は無効であり、会社から、「代行業者による交渉は違法だから受け付けないよ」と突っぱねられる可能性があるのです。
ですので、辞めたいと言ったら損害賠償請求をされた(されそう)な場合には、弁護士に退職代行サービスをご依頼いただくのをおすすめします。
3 「毎日怒鳴られてばかりで、職場に行くのが辛い…」
上司のパワハラがひどく、精神的に追い詰められてしまっているケースも見受けられます。
辞めたいんだけれど、パワハラ上司に退職を申し出る勇気が湧かないことが多いようです。
このような場合は、ぜひ弁護士に退職代行サービスをご依頼ください。弁護士がご依頼者様に代わって、パワハラ上司や会社と交渉します。
また、パワハラ慰謝料の請求をすることも考えられますので、一度ご相談ください。
なお、弁護士ではない代行業者(非弁業者)が、慰謝料の請求をするのは違法です(弁護士法72条、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
会社がこのことを知っていれば、非弁業者からの請求は突っぱねられる可能性があります。
4 「残業が多すぎて、心身ともに限界…」
人手不足から、違法な長時間労働を強いられて、心身ともに限界に達しそうな方もいらっしゃると思います。
残業時間の過労死ラインってご存知ですか?
発症前2〜6ヶ月の間、月平均80時間を超えて時間外労働をしている場合、健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいという目安です。
月80時間ということは、月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業にあたります。
自分の残業時間と照らし合わせてみてどうですか?
長時間労働により心身共に追い詰められ、時間もなかなか取れない中で、自分一人で会社と退職の交渉をするのはとても大変だと思います。
このような場合は、ぜひ弁護士の退職代行サービスを使ってください。
もし未払いの残業代がある場合、弁護士であれば、その請求ができますので、併せて弁護士にご相談ください。
未払いの残業代請求は、退職後も可能ですので、残業代を払ってもらえるまで辞められないということではありませんよ。
もし未払い残業代の請求を検討されている方は、できれば辞める前に、以下の資料を集めておくとよいでしょう。
例)就業規則、タイムカード、勤怠記録、日報、業務PCのログオン記録、メール送信履歴
なお、弁護士でない代行業者(非弁業者)が、慰謝料の請求をするのは違法であり(弁護士法72条、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、無効です。
会社がこのことを知っていれば、非弁業者からの請求は突っぱねられる可能性があります。
5 「これまでに自分から辞めた人には、退職金や最終月の給料が払われていないので、不安…」
ブラック企業だと、退職者は「裏切り者」として、退職金や最終月の給料が払われないこともあるようです。
働いたのに給料を払わないのは、もちろん違法です。
退職金規定があり、他の人には退職金が払われているのに、自分から辞めると言った人にだけ見せしめとして退職金を払わないというのも、当然違法です。
弁護士であれば、退職金や給料の請求もできますが、弁護士以外の代行業者(非弁業者)が、慰謝料の請求をするのは違法であり(弁護士法72条、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、無効です。
会社がこのことを知っていれば、非弁業者からの請求は突っぱねられる可能性があります。
退職金や給料が払われるか不安のある方は、ぜひ弁護士に退職代行サービスをご依頼ください。
6 「会社に顧問弁護士や顧問社労士がいる…」
会社に顧問弁護士や顧問社労士がついている場合は要注意です。
仮に違法な非弁業者から退職したい旨の電話がかかってきた場合、顧問弁護士や顧問社労士が会社に対して違法であるから取り合わなくてよいとアドバイスをする可能性があります。
会社に顧問弁護士や顧問社労士がいる場合には、ぜひ弁護士に退職代行サービスをご依頼ください。
7「最後に会社に自分の本気度をわかって欲しい!」
弁護士を雇ってまで退職する!となると、会社にも固い退職の意思が伝わります。
会社に自分の本気度をわかって欲しい方は、弁護士を雇って、退職代行サービスを受けることをお勧めします。
弁護士ではない業者に退職代行を依頼して失敗するパターン4つ
退職代行に関しては、弁護士ではない業者もサービスを提供しています。
弁護士ではない業者に退職代行を依頼して失敗するケースについては、こちらをどうぞ。
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弁護士費用は代行業者に比べてそんなに高くはない!
「そうはいっても、弁護士って高いんでしょ?」と思われがちですが、そんなことはありません。
基本プラン(退職代行のみ。金銭請求は含まず)の場合、6.5万円(税別)〜でお受けしています。
他の代行業者と比べてみても、それほど高くはないはずです。
初回相談30分無料も実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください!
※解決事例についてはこちら
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退職代行サービスは弁護士へ!
労働問題を得意とする弁護士が、退職に関する様々な問題を一括サポート。
・費用:6.5万〜(事務手数料・内容証明郵便費用含む)(税別)
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・お問合せ後翌営業日中に弁護士が返事
・お問合せは、電話(03-5204-1090)/メール/LINEからどうぞ。