突然の退職は、突然の退職を余儀なくされた従業員にとっても、会社にとっても、望ましい結果ではありません。
私は、労働者の方に退職代行サービスを提供している弁護士ですが、今回は、企業様向けに、突然の退職者を出さないために、企業が最低限すべきことをご紹介し、弁護士として、会社側でどのようなことができるかご提案いたします。
■突然の退職は、企業にとって大ダメージ
昨今、中小企業様における人材確保がますます困難になり、人手不足は深刻な問題です。
人手不足による倒産は、過去最悪の件数に至っています。
ただでさえ人手が足りないというのに、突然の退職者が出てしまうと、引継ぎや人員の補充も間に合わず、企業様は大きなダメージを受けてしまいます。
また、突然の退職者が出たということになれば、退職者以外の従業員の士気低下も避けられません。
■辞めたいと申し出た従業員を脅しても、逆効果
だからと言って、「辞めたい」と申し出た従業員に対して、「逃げたらぶっ殺す」「裏切り者は金を払え」などと高圧的な態度で脅しても、それは無駄です。
法律上、労働者は原則としていつでも退職を申し出ることができ、退職申出から2週間経過すれば、会社の承諾がなくとも退職が成立します。
上記のような発言は、無駄などころか、むしろ「何が何でもこの会社から逃げ出そう」と退職の決意を強くさせるだけで、逆効果と言えます。
さらに、そのような会社の脅しを聞いた周囲の従業員も、「この会社ヤバい…」と退職を考え出す恐れすらあります。
■突然の退職に至った理由ベスト3
突然の退職者を出さないためには、突然の退職に至った理由について向き合うことが必要です。
私は、これまで労働者側で退職代行サービスを提供し、突然の退職を余儀なくされた方々の生の声をたくさんお聞きしてきました。
突然の退職に至った理由は様々であり、もちろんご家庭の事情等で退職に至った方もいらっしゃいますが、多い理由としては以下のとおりです。
・社長や上司からのハラスメント行為
・長時間労働で心身ともに限界
・残業代が払われない/有休をとらせてもらえない
■突然の退職者を出さないために弁護士ができること
退職代行サービスを利用する従業員が出ないような組織づくりのために、私が、弁護士としてご提案できることをご紹介いたします。
◆サービスメニュー(一例)
1. ハラスメント防止研修(セクハラ、パワハラ、マタハラ(マタニティハラスメント)、男女雇用機会均等法等)
上記のとおり、突然の退職に至る理由の1つとして、「社長や上司からのハラスメント行為」があげられています。
ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント…)は、突然の退職者を生み出すだけではありません。
それを見ていた周りの社員にまで会社に強い不信感を抱かせ、職場全体の士気を低下させます。
さらに、厚生労働省は、パワハラ防止措置を企業様様に義務付けるため法整備する方針を示しています。
ハラスメントを未然に防ぎ、突然の退職者を発生させないためにも、弁護士によるハラスメント防止研修をお試しください。
各クライアント企業様において、労務・コンプライアンス研修、法改正研修(マイナンバー法、女性活躍推進法、男女雇用機会均等法)の講師を経験している弁護士が、各企業様に合わせて、オーダーメイドで研修をご提案いたします。
2. 外部相談窓口
突然の退職という最悪の事態を未然に防ぐためには、日ごろから、従業員の不安や困りごとについて、相談できる体制を整えておくことが重要です。
また、法律上、企業様は、職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)の未然防止及び再発防止の観点から、相談窓口を設けなければなりません。パワーハラスメントについても、厚生労働省にて同様の法整備が検討されています。
そうはいっても、社内の限られたリソースで、相談窓口を設けるのは大変ですよね。
顧問企業様にて外部相談窓口の経験を有する弁護士が、外部相談窓口を担当いたします。
3. 産休育休中の女性やその上司に対するご相談
日本の労働人口が減り続ける中で、企業様にとって、人材確保は絶対且つ喫緊の問題です。特に、出産育児で時間や場所に制約を抱える女性の力の活用は必須になっていくでしょう。
さらに、制約を抱える女性の働きやすい職場では、長時間労働が抑制され、全ての従業員にとって働きやすい職場となり、人材の定着やモチベーションのアップにつながります。
自身もワーキングマザーとして働く女性弁護士が、産休育休中の女性やその上司に対する研修のご案内やご相談等、各企業様に合わせて、オーダーメイドで解決方法をご提案いたします。
4. 就業規則等諸規定の整備、必要書類の整備
直接の原因ではありませんが、弁護士による退職代行サービスを利用する方の中には、「雇われてから何の書類ももらっていない(労働条件通知書や雇用契約書がない)」「就業規則がない」という方が多くいらっしゃいます。
従業員としては、労働条件について何の書面も交付されない、就業規則すらないとなれば、不安になり、自分の会社に疑問を持ち始めます。そして、インターネットで検索をし、この会社の対応が違法であることを知り、さらに疑心を深めていきます。
労働者を不安にさせないためにも、弁護士に、適法な諸規程の整備、必要書類の整備をご依頼ください。
5. 女性活躍加速化助成金等、各種雇用関係助成金の申請
社労士資格も有する弁護士が、女性活躍加速化助成金等、各種雇用関係助成金の申請を行います。
◆料金
1. 顧問契約
上記のメニューや、その他債権回収、契約書チェック等、日々起こる法的問題の対応には、顧問契約がおすすめです。
なお、各プランにより対応事項が異なります。詳細はこちらをご参照ください。
①ライトプラン:
顧問料:月3万円
相談・業務処理時間目安:1.5時間/月
②スタンダードプラン:
顧問料:月5万円
相談・業務処理時間目安:3時間/月
③エグゼクティブプラン:
顧問料:月10万円
相談・業務処理時間目安:7時間/月
※その他詳細については、こちらをご参照ください。
2. スポット契約
顧問契約のご締結前に、まずはスポットでのご依頼も可能です。
以下以外にもお見積り作成可能ですので、お問い合わせください。
(なお、助成金の申請については、スポット契約では承っておりませんので、ご了承下さい。)
・ハラスメント防止等コンプライアンス研修
1回2時間5万円(税別)(※各企業様に合わせてお見積り可能です。)
・契約書の作成、就業規則等諸規定の整備
定型的な取引かつシンプルな契約書の場合
→契約書作成 10万円程度/契約書チェック 5万円程度
標準的な契約書の場合
→契約書作成 15万円~25万円程度/契約書チェック 10万円~15万円程度
非定型的な取引・長大な契約書となる場合、就業規則の作成チェック
→お見積り
・各種ご相談
ご相談料1時間1万円(税別)(※初回限定)
■お問い合わせ
下記お問合せフォーム、又はメール(ozawa@century-law.com)にてお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちらからどうぞ。
弁護士・社会保険労務士 小澤 亜季子
センチュリー法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル25階
TEL:03-5204-1090(直通)
FAX:03-6368-3170(直通)
労働環境に不満を持ち、突然の退職に至ってしまった方々の生の声を聞いてきた弁護士が、価値あるアドバイスをご提供いたします。
「突然の退職者を出してしまった」「離職率が高い」「社員のモチベーションが低い」等、お困りの企業様はぜひ一度ご相談ください。