弁護士小澤亜季子(弁護士による退職代行・内定辞退代行・役員辞任代行サービス)

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正しい働き方のススメ(4)(さよならブラック企業コラム)~退職にまつわる法律問題

「さよならブラック企業」(ヤングキング)の監修にあたり、コラムを書かせていただくことになりました。

 

このブログでもご紹介しますので、よろしければ読んでみてください。

 

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さよブラ第7話コラム

 

皆さん、こんにちは。今回は、退職にまつわる法律問題についてご説明します。

 

前回のコラムで、一般論として、「会社はそう簡単には従業員を解雇する(一方的にクビにする)ことはできない」と説明しましたが、その反対に、従業員は(法律上は)簡単に会社を辞めることができるのです。

 

例えば正社員の場合、退職を申し入れて、2週間経過すれば、退職することができます(民法第627条)。

法律上は、会社の承諾は必要ありませんし、退職の理由を述べる必要もありません。

 

そうであるにもかかわらず、全国の労働基準監督署等への相談のうち、「解雇」に関する相談(32,614件)よりも、「自己都合退職」に関する相談(41,258件)の方が、相談件数が多いのです(厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)。

 

法律上は簡単に退職できるはずなのに、解雇より退職の方が相談件数が多いなんて、不思議に思われるかもしれませんね。

 

実際に、私がご相談を受けていると、

・退職を申し出たら、「この人手が足りない時に何考えてるんだ!」と、物を投げられたり怒鳴られたりする

・退職を申し出ても、「他にも辞めたい人がいるんだけど、その人にも辞めるのを待ってもらってるんだよね…」等と、のらりくらりとはぐらかされ続ける

・従前より上司からパワハラを受けていたり、過酷な長時間労働により、メンタル不全に陥っていて、自分で退職を申し出て交渉する気力が残っていない

等の、「辞められない」実情があるようです。

 

繰り返しになりますが、法律上は、労働者は原則として自由に退職することができます。

どうしても自分一人で会社に退職を申し入れるのが難しい場合には、一度弁護士に相談してみてくださいね。

 

 

Q.

退職を申し入れたところ、会社から「退職は認めない」と言われました。どうすればよいでしょうか?

 

A.

先ほどご説明した通り、月給制の正社員の場合、退職の申し入れから2週間経過することにより、雇用契約は終了します。会社の承諾は必要ありません。

後で「言った言わない」でもめないためにも、「退職届」を作成の上会社に提出しましょう。また、提出した「退職届」のコピーを取っておきましょう。どうしても受け取ってもらえない等の場合には、「内容証明郵便」で退職届を送るのも一つの手です。

 

Q.

正社員就業規則には、「退職を希望する場合は、3か月前までに退職届を提出すること」と書いてあります。本当に退職の申し入れをして2週間を経過したら、退職できるのですか?

 

A.

退職できます。民法第627条に定める期間(2週間)を上回る事前通知期間を設けても、その部分については法的な効力を有さず、民法の規定が優先されると考えられます。

 

 

Q.

「退職したい」と言ったら、逆に「クビにしてやる」と言われました。どうすればよいでしょうか?

 

A.

退職を申し出たことを理由に、会社が従業員を解雇することはできません。

もし解雇された場合には、会社から「解雇理由証明書」をもらって、労基署や弁護士に相談しましょう。

 

 

Q.

辞めると言ったら、給料や退職金が支給されなかったり、減らされたりしないでしょうか?

 

A.

退職することを理由に、給料を減額することはできません。

退職金については、社内の退職金規定等に、自己都合退職の場合には退職金を減額する旨の定めがなされていることもあります。退職金規定を確認してみましょう。

 

以上

 

 

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