心や身体の健康は、一度害してしまうと、元に戻るのに時間がかかります。
辛い状況でも、ついつい頑張りすぎてしまう方のために、会社を休む方法や、会社を休んだ場合に利用できる制度などについて、解説します。
目次
1. 年次有給休暇の取得
心や身体の健康は、一度害してしまうと、元に戻るのに時間がかかります。
体調が悪い日が続く場合は、一度お休みし、しっかり回復しましょう。
会社を休むには、欠勤する、年次有給休暇(有給)を申請する、休職する、会社独自の休暇制度を使うなどいろいろな方法があります。
まずは、残っている有給を利用して休むのも一つの手です。
有給の残日数は、給与明細等に書いてある場合もありますので、確認してみてくださいね。
なお、無断欠勤が長期間続くと、懲戒解雇の理由になる可能性がありますし、会社の方にも心配をかけてしまいます。体調が悪い場合であっても、無断欠勤はできる限りやめましょう。
また、もし休職制度等を利用して休み、休職期間満了時に残念ながら復職できず退職となった場合、その時点で残っている年次有給休暇は消化できない可能性がありますので、注意が必要です。
☠「うちの会社には年次有給休暇はないと言われた…」「年休を取らせてくれない…」
・有給は、法律上の権利なので、就業規則に定めがなくても取得できます。
・フルタイムで半年以上(8割以上出勤)したら、有給10日が付与されます。
パート・アルバイトの方でも、条件を満たせば、有給が付与されます。
・さらに、労働基準法の改正で、2019年4月1日以降、会社には、従業員に有給を5日以上取得させる義務が課せられました(違反した場合には、30万円以下の罰金(労働基準法120条))。
・どうしても有給を取らせてもらえない場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
2. 休職制度の利用
有給を利用して休んでも、具合が良くならず、職場復帰が難しい場合は、休職制度の利用を検討しましょう。
「休職」とは、業務外での疾病等により、一定期間働けない場合に、従業員としての身分を保有したまま、一定期間就労義務を免除し、その期間中に回復すれば復職、期間満了時に回復していなければ退職とする扱いをいいます。
休職制度は、法律上必ず定めなければならないものではありません。また、休職の定義や、休職期間の制限、復職等についても、法律に定めはありません。
ですので、自分の勤めている会社に休職制度があるか、どれくらいの期間休職できるのか、何回休職できるのか等、休職制度の有無・内容については、就業規則や内規を見たり、人事担当者に聞いたりして確認しましょう。
☠休職制度を利用したいけれど、体調が悪くて会社と交渉できない…
・休職制度を利用したいけれども、体調が悪く、自分で会社に連絡することが辛い/医師に止められている方は、一度弁護士にご相談ください。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
☠休職制度の有無や内容を調べたいけれど、就業規則が見られない…
・会社には、就業規則を周知する義務があります(違反した場合には、30万円以下の罰金(労基法120条1号))。
・就業規則を確認したい場合は、就業規則が掲示板などに掲示されていないか、社内のイントラネット上にアップされていないか、又は、入社時に渡されていないか確認しましょう。
・それでも、就業規則が見当たらない場合は、人事担当者などに、「休職を検討しているので、就業規則を見せてください。」等と言って開示を求めましょう。
・それでも、どうしても就業規則を見せてもらえない場合は、労働基準監督署に閲覧を求めることも可能です。弁護士にご相談ください。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
☠休職制度があるのに、会社が休職を渋り、退職するよう勧めてくる…
・現時点で辞めるつもりがないのであれば、自ら退職届を出しては絶対にいけません。
一度退職届を出してしまうと、撤回するのは難しくなります。
・「現時点では退職するつもりはない。」「休職制度を利用し、一度休んで、回復し次第また働きたい。」ということを、書面やメールなど、証拠に残る形できちんと伝えましょう。
・それでも、執拗に退職するよう勧めてくる場合は、弁護士にご相談ください。
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☠休職したいといったら、解雇された…
・休職の制度があり、その要件に該当するのに、休職発令をすることなく解雇された場合、その解雇は解雇権を濫用したものとして無効になる可能性が高いです。
・速やかに弁護士にご相談ください。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
3. 休職期間中の給料・傷病手当金について
(1) 会社からの給料について
休職期間中の従業員に対して、給料を支払うか否か、支払うとしていくら支払うかは、各企業が自由に定めることができます。
休職期間中にも会社から給料が支払われるかどうかについては、就業規則や内規を見たり、人事担当者に聞いたりして確認しましょう。
(2) 傷病手当金について
ア 傷病手当金とは
傷病手当金とは、業務外の怪我や病気による療養のため働けない場合に支給されるお金です(健康保険法99条1項)。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です(健康保険法99条2項)。
標準報酬日額は、支給開始以前1年間の標準報酬月額の平均額を30で割り出して算出されます 。
支給の期間は、同一の怪我又は病気について、1年6カ月が限度とされています(健康保険法99条4項)。
休職中も、会社から一部給料が支払われる場合は、その額が傷病手当金の額に満たないときにのみ、その差額分だけ傷病手当金が支給されます(健康保険法108条1項)。
イ 要件
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと(ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。)
ウ 傷病手当金 受給の流れ
傷病手当金を受給するには、傷病手当金の支給申請書を、全国健康保険協会各支部または健康保険組合に提出します。審査の結果、支給決定がなされると、傷病手当金を受給することができます。
傷病手当金の支給申請書はそれぞれ従業員、会社、担当医師が記入する欄に分かれています。
これらの記入がすんだ申請書を全国健康保険協会各支部または健康保険組合に提出します。
☠会社に傷病手当金の支給申請書を書いてもらいたいけれど、体調が悪くて自分で連絡できない…
・一度弁護士にご相談下さい。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
エ 退職後の受給について
退職後であっても、以下の要件を満たせば、傷病手当金を受給できます。
・資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
※退職した後には申請ができませんので、注意が必要です。
※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われませんので、注意が必要です。
4. 復職について
体調が戻り、主治医より復職可能との診断が出た場合、その旨会社に伝えましょう。
主治医の診断書を提出し、上長や産業医との面談を経た上で、会社側が復職可能と判断した場合、復職となることが多いです。
☠復職可否の判断について、会社と意見が割れる場合
・一度弁護士にご相談下さい。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
5. 退職について
(1) 休職期間満了に伴い退職する場合
休職期間が満了したものの、残念ながら体調が戻らず、職場復帰ができない場合は、就業規則の定めにより、自動的に退職(又は解雇)となることが多いです。
休職期間が満了した場合の扱いについては、就業規則を確認しましょう。
(2) 休職期間が満了する前に、自ら退職する場合
休職期間が満了する「前」であっても、やはり会社に戻ることが考えられず、結局自ら退職を決意される方もいらっしゃいます。
その場合は、会社に対し、退職届を提出し、退職しましょう。
☠会社と退職の交渉をすることがストレスで体調が悪くなる…
・一度弁護士にご相談下さい。
6. 失業保険について
退職後は、雇用保険の失業等給付を受給することが考えられます。
多くの方が受給するのが、基本手当(失業給付)ですので、この基本手当について以下ご説明します。
(1) 基本手当(失業給付)を受け取るための流れ
基本手当(失業給付)を受け取るための流れは、大まかに以下の通りです。
①退職
②会社が、退職日の翌日から10日以内に、ハローワークで雇用保険の資格喪失手続。ハローワークが会社に「離職票-1、2」を発行。
③会社から「離職票-1、2」をもらう。
④従業員の住所地を管轄するハローワークに行き、「求職の申込」。
<必要資料>
・離職票-1、2
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票)
・印鑑
・写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・証明写真2枚
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
⑤受給資格が決定
⑥受給説明会に参加
⑦失業の認定
⑧受給
☠会社から離職票がもらえない…
・会社に離職票を送るよう、依頼しましょう。また、できれば、依頼したことを証拠に残しましょう。
・それでも、離職票が送られてこない場合には、ハローワークに相談しましょう。
・お困りの場合は、一度弁護士にご相談ください。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
(2) 基本手当(失業給付)の支給要件
自己都合退職の場合、基本手当(失業給付)が支給される要件は、以下の通りです。
①離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること
②「失業状態」にあること(労働の意思、能力が整っているにもかかわらず、就職できないこと)
※上記の被保険者期間は、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払い基礎日数(有給取得日含めた出勤日)が11日以上ある月を1か月と計算します。
(3) 基本手当(失業給付)はいつから支給されるのか
自己都合退職の場合、基本手当(失業給付)は、
①7日間の待期期間 + ②3か月間の給付制限期間
が経過した後から支給されます。
(4) 基本手当(失業給付)の手当総額はいくらか
失業期間中に受けられる基本手当(失業給付)の総額は、
基本手当日額 × 所定給付日数
により決まります。
基本手当日額の金額は、退職前6か月間の賃金総額を180で割って得た額の45 ~80%です 。また、年齢に応じた上限額、共通の下限額があります。
詳しい計算方法は、以下の厚生労働省のウェブサイトをご参照下さい(通常は毎年8月改定)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
(5) 基本手当(失業給付)は何日分もらえるのか
基本手当(失業給付)が何日分もらえるかは、離職理由により異なります。
自己都合の場合(及び一部の特定理由離職者の場合)は、以下の通りです。
(厚生労働省職業安定局ウェブサイトより)
(6) 特定受給資格者について
「特定受給資格者」に該当する場合、以下の点で制度が手厚くなります。
①基本手当(失業給付)の受給資格要件の緩和
②基本手当の所定給付日数の増加
③3か月の給付制限期間がない
ア ①基本手当(失業給付)の受給資格要件の緩和
特定受給資格者の場合、以下の通り、基本手当(失業給付)の受給資格の要件が緩和されています。
・離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あること
イ ②基本手当の所定給付日数の増加
特定受給資格者の場合、以下の通り、基本手当(失業給付)の所定給付日数が自己都合退職の場合よりも多くなっています。(※30歳未満かつ被保険者であった期間が1年以上5年未満の方を除く)
※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
(厚生労働省職業安定局ウェブサイトより)
ウ ③3か月の給付制限期間がない
正当な理由のない自己都合退職の場合と異なり、3か月の給付制限期間がありません。
エ 「特定受給資格者」とは
「特定受給資格者」の範囲は以下の通りです。
Ⅰ 「倒産」等により離職した者 ① 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者 ② 事業所において大量雇用変動の場合(1 か月に 30 人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3 分の1を超える者が離職したため離職した者 ③ 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 ④ 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね 4 時間以上であるとき等)
Ⅱ 「解雇」等により離職した者 ① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 ② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 ③賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者 ④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) ⑤離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 ⑥事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者 ⓻ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 ⑧ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 ⑨ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑧に該当する者を除く。) ⑩ 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことによって離職した者 ⑪ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。) ⑫事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3 か月以上となったことにより離職した者 ⑬事業所の業務が法令に違反したため離職した者 |
☠特定受給資格者に当たるのかわからない…、特定受給資格者に当たったとして手続きがよくわからない…
・弁護士に一度ご相談下さい。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
(7) 特定理由離職者について
「特定理由離職者」に該当する場合、以下の点で制度が手厚くなります。
①基本手当(失業給付)の受給資格要件の緩和
②基本手当の所定給付日数の増加(※有期契約の雇止めの場合のみ)
③3か月の給付制限期間がない
ア ①基本手当(失業給付)の受給資格要件の緩和
「特定受給資格者」の場合と同じです。
イ ②基本手当の所定給付日数の増加
「特定理由離職者」のうち、以下の場合には、「特定受給資格者」と同じく、基本手当の所定給付日数が多くなります。
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑧又は⑨に該当する場合を除く。)
※労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
ウ ③3か月の給付制限期間がない
正当な理由のない自己都合退職の場合と異なり、3か月の給付制限期間がありません。
エ 「特定理由離職者」とは
「特定理由離職者」の範囲は以下の通りです。
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がな いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該 更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受 給資格者の範囲」のⅡの ⑧又は⑨に該当する場合を除く 。)(※) (※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更 新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) ① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者 ③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭 の事情が急変したことにより離職した者 ④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 ⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更 ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑪に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等 |
☠特定理由離職者に当たるのかわからない…、理由離職者に当たったとして手続きがよくわからない…
・弁護士に一度ご相談下さい。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
7. 残業代請求について
長時間労働の末メンタル不全になったのに、結局残業代を1円ももらえなかったという場合、やはり納得がいかないですよね。
会社は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて従業員を働かせた場合、残業代(25%増し)を支払わなければいけません。
なお、残業代の時効は2年(5年に述べるという話も出ていますが)なので、急いでご相談くださいね。
☠手元にタイムカード等残業の証拠がない…、残業代請求したい…
・一度弁護士にご相談ください。
弁護士による退職代行サービス(弁護士 小澤亜季子、弁護士 十時麻衣子)
しっかり働くためには、しっかり休むことも大切です。
心と身体の健康を壊す前に、弁護士に相談してみてくださいね。