弁護士小澤亜季子(弁護士による退職代行・内定辞退代行・役員辞任代行サービス)

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正しい働き方のススメ(7)(さよならブラック企業コラム)~退職勧奨について

 

「さよならブラック企業」(ヤングキング)の監修にあたり、コラムを書かせていただくことになりました。

このブログでもご紹介しますので、よろしければ読んでみてください。

 

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さよならブラック企業

 

 

皆さん、こんにちは。今回は「退職勧奨」についてご説明します。

 

以前、コラムで触れましたが、一般論として、会社はそう簡単には従業員を解雇することはできません。そのため、会社は、従業員に対し「自主的に辞めてくれないか」と促すことになります。これを「退職勧奨」といいます。

 

Q. 会社から「新型コロナで経営が苦しいから、辞めてくれないか。」と言われました。辞めないといけないのでしょうか。

A. 会社が、従業員に対し退職勧奨すること自体は、違法ではありません。
他方で、従業員には、退職勧奨に応じる義務はありません。もし辞めたくない、もしくは迷っているのであれば、その場で「はい辞めます。」と返事をしたり、退職届にサインをしたりしてはいけません。まずは「退職したくありません。」ときっぱり断るか、少なくとも「今は返事はできません。」として即答は避け、必要に応じて弁護士等に相談しましょう。

 

Q.「退職したくありません。」とはっきり断ったのに、その後も何度も何度も呼び出されて辞めるように説得されます。どうしたらよいでしょうか。

A. 従業員が一度拒否した後、退職するよう説得を継続したとしても直ちに違法ではありません。しかし、退職するつもりはないとはっきり伝えたのに、執拗に退職勧奨を繰り返す/長時間に渡り退職勧奨を行う/多数人で取り囲む/威圧的な言動や本人の自尊心を傷つける発言を繰り返すなどした場合は、その退職勧奨は違法になる可能性があります。
このような場合、会社に対し、違法な退職勧奨を辞めるよう申し入れることや、損害賠償請求をすることが考えられますが、何より証拠が重要です。録音をするなどして証拠を残しましょう。

 

Q. 会社から「自主的に退職してくれ。退職に応じない場合には解雇する。」と言われました。退職しないといけないのでしょうか?

A. 先程も述べた通り、一般論として、会社はそう簡単には従業員を解雇することはできません。仮に会社が「解雇」に踏み切った場合、その「解雇」が法的に有効か否かについては慎重な判断が必要です。必要に応じて弁護士等に相談してみましょう。
法的には解雇できない可能性が高いけれども、条件によっては辞めてもいいと考える場合もあると思います。その場合には、会社側と、退職金やその他退職条件について、交渉をしてみましょう。
法的には解雇できる可能性が高い場合であっても、すぐに諦める必要はありません。会社としては、解雇した後に元従業員から裁判や労働審判等で争われる(対応するには、時間もコストもかかります。)くらいであれば、少しお金を払ってでも自ら辞めてもらいたいと判断する可能性も十分あり得ます。退職金その他退職条件について、一度交渉してみましょう。

 

Q. 会社から「自主的に退職してくれ。退職に応じない場合には懲戒解雇する。」と言われました。懲戒解雇されたら履歴書に傷がつくと思い、怖くなって退職届を出してしまいました。何とかなりませんか?

A. もし法的には懲戒解雇の可能性がないのに、会社が「辞職しないなら懲戒解雇だ。」などと述べ、その結果退職届を出してしまった場合には、錯誤(民法95条1項)等を理由に、退職の意思表示を取り消せる可能性が有ります。弁護士等に相談してみましょう。
また、このような場合に備える意味でも、退職勧奨の様子を証拠化しておきましょう。

 

 

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「退職届を出したのに、受理してもらえない…」
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