弁護士小澤亜季子(弁護士による退職代行・内定辞退代行・役員辞任代行サービス)

退職代行・内定辞退代行・役員辞任代行サービスを実施している弁護士のブログです。https://taisyoku-daikou.com

解決事例(6)(事例26〜事例30)〜弁護士による退職代行サービス

弁護士による退職代行サービスの、解決事例を一部ご紹介致します。

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目次: 


◆事例26(元勤務先からの有給を全て消化して退職)

雇用形態:正社員
勤続年数:22年
年  齢:40代前半

 

状  況:
企業再編があり、元の会社から転籍して新会社で勤務をすることになったが、新会社での業務内容は聞かされていたものと違った上、労働時間及び通勤時間が大幅に増え、給与も減った。体がもたないと感じ、退職を決意。

 

弁護士による退職代行サービスの内容:
ご相談後、弁護士が受任し、弁護士名で退職通知を発送。
通知到着の翌日、1回の交渉を経て、元の会社から引き継いだ有給をすべて消化したうえでの退職日を決めることができました。

 

弁護士から一言:
新しい会社に入社後間もなくして退職を決意される場合、新会社の制度や運用に不案内な部分が多く、通常よりも大きな不安あるいは有給休暇の消化等についてより大きな躊躇いを感じる場合があるかと思います。本事例のように、弁護士が手続を代行することで、こうした不安を軽減し、かつ、ご依頼者様の利益をスピーディーに最大限実現できることも多いものです。


◆事例27(即日の合意退職を実現。退職手続も心配なし。)

雇用形態:正社員
勤続年数:1年
年  齢:30代後半
業  種:その他金融業

 

状  況:
パワハラにより精神疾患になり休職していたが、復職は難しいと考え、退職を決意。

弁護士による退職代行サービスの内容:
ご相談後、弁護士が受任し、弁護士名で退職通知を発送。
ご本人が希望されていた即時の退職(通知発送日当日を退職日とする合意退職)をすることができました。

 

弁護士から一言:
本事例では、即時の退職に加えて、ご本人にとって大きな負担となっていた会社とのコミュニケーションや退職に伴う各手続(貸与物の返還等)を弁護士が代行することで、ご本人のストレスを大幅に削減することができたものと思われます。
なお、即日退社については、会社の同意が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。 

taisyokubengosi.hatenablog.com

 

◆事例28(有給約40日を全て消化して退職)

雇用形態:正社員
勤続年数:20年
年  齢:40代前半
業  種:製造業

 

状  況:
精神的に参り、出勤を継続できるような状況になく、退職を決意。

 

弁護士による退職代行サービスの内容:
ご相談後、弁護士が受任し、即日弁護士名で退職通知を発送及び架電。
通知到着の約1週間後、2回の交渉・調整を経て、40日近く貯まっていた有給休暇を全て消化したうえでの退職日を決めることができました。

 

弁護士から一言:
未消化の有給休暇が沢山貯まっている場合、これを完全消化して退職することは、退職の申出をすること以上に、後ろめたく思われる方も多いかと思います。本事例のように、弁護士が手続を代行することで、会社との煩わしい直接交渉を避け、スムーズにかつスピーディーに、有給休暇を完全消化したうえでの退職日を決めることができる場合は多いでしょう。


◆事例29(転勤が決まり引越先も決定した後で、別の勤務地への勤務を命じられる)

雇用形態:正社員
勤続年数:8年4カ月
年  齢:30代

 

状  況:
勤務地の希望が通り、引っ越し先も決まった後になって別の勤務地への勤務を命じられる等、会社からの命令内容がコロコロ変わることに不信感を持ち、退職したい。

 

弁護士による退職代行サービスの内容:
弁護士が受任し、弁護士名で退職通知を発送。退職につきご納得いただき、年次有給休暇の未取得分を消化の上、退職いたしました。

 

弁護士から一言:
会社とご本人との交渉の中では「言った言わない」となる等色々と困難なことがあったそうですが、弁護士が受任して後は退職の件については会社とスムーズにやり取りをすることができました。


◆事例30(弁護士が交渉し、リーダー手当の支払いを受けることができた事例)

雇用形態:契約社員
勤続年数:6年5カ月
年  齢:50代

 

状  況:
1年ほど前から自身で退職を申し出ているが、全く取り合ってくれない。
しかも、事前の承諾無くチームリーダーに就任させられそうである。
リーダーになると休憩もなく人の嫌がる汚れ仕事をさせられて最悪であるので早く退職したい。

 

弁護士による退職代行サービスの内容:
弁護士が受任し、弁護士名で退職通知を発送。退職につきご納得いただき、退職いたしました。
未払いとなっていた研修時のリーダー手当についても弁護士を通じて交渉、お支払いをいただくことができました。

 

弁護士から一言:
未支給の手当についての請求を退職通知と併せて行い、会社からお支払いをいただくことができた事例です。 

 

 


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