弁護士小澤亜季子(弁護士による退職代行・内定辞退代行・役員辞任代行サービス)

退職代行・内定辞退代行・役員辞任代行サービスを実施している弁護士のブログです。https://taisyoku-daikou.com

退職代行を弁護士に依頼することのメリット3つ

 昨今話題の退職代行サービスですが、色々な業者が行なっていますよね。

 

私は、弁護士として退職代行サービスを提供していますが、退職代行サービスを弁護士に依頼することのメリット、及び費用をご説明します。

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退職代行を弁護士に依頼することのメリット3つ

①弁護士が1件1件個別対応するので、適法で安心

会社との交渉は、労働問題を得意とする弁護士兼社会保険労務士が行います。

「弁護士監修」等を謳っている退職代行業者もあるようです。

しかしながら、実際に対応するのが弁護士ではない場合が多いようですので、注意が必要です。

 

②対応事項に制限なし

弁護士ではない退職代行業者に依頼した場合、退職の意思を伝えるなどの伝言はできますが、以下の交渉はできません。

 

《代行業者ではできないこと》
×会社から損害賠償請求された場合の、会社との交渉
×最終月の給与、有休消化分の給与、残業代、退職金、パワハラ慰謝料の請求

 

仮に、弁護士以外の代行業者が上記の行為をした場合、弁護士法72条に違反し、違法(二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)あり無効です。 

つまり、弁護士以外の代行業者が、残業代や退職金等の金銭請求をした場合、会社から「業者の請求は違法だから受け付けないよ」と突っぱねられる可能性があるので、要注意です。

 

※弁護士法72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

※弁護士法77条

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第七十二条の規定に違反した者
(略) 

 

③退職届などの書類の準備は不要

弁護士ではない代行業者に退職代行を依頼した場合、ご自身で退職届を提出する必要があるようです。

しかしながら、弁護士にご依頼いただいた場合は、その必要はございません。

 

  

以上、弁護士に退職代行サービスを依頼することのメリット3つについてご説明いたしました。

 

弁護士ではない業者に退職代行を依頼して失敗するパターン4つ

退職代行に関しては、弁護士ではない業者もサービスを提供しています。

弁護士ではない業者に退職代行を依頼して失敗するケースについては、こちらをどうぞ。 

taisyokubengosi.hatenablog.com

 

弁護士に退職代行を頼んでも、代行業者と同程度の金額!

「でも、弁護士って費用が高いんじゃないの?」とお思いかもしれませんが、そんなことはありません。

 

私は、6.5万円(税抜、内容証明郵便代込み)~、弁護士による退職代行サービスをお受けしています。

弁護士以外の代行業者の料金と同程度の金額のはずです。

同じ金額であれば、弁護士に任せた方が適法で安心ですよね。

  

 

※弁護士に退職代行サービスを頼むメリットはわかったけど、具体的にどういう場合には弁護士を雇うといいの??という方は、こちらをどうぞ。

taisyokubengosi.hatenablog.com

 

※解決事例はこちら。 

taisyokubengosi.hatenablog.com

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退職代行サービスは弁護士へ!

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